1.はじめに
近年、「ダイオキシン類」が社会問題化し、廃棄物焼却炉の運転、点検等作業又は、 解体作業については、平成13年4月に労働安全衛生規制が改正され、 その基準を満たさない廃棄物焼却施設の休止や廃止が進められています。 それらの施設を安全に工事(解体・改造)するために、施工者は労働者のダイオキシン類ばく露防止対策を徹底して工事を行わなければなりません。
2.ダイオキシン類とは
ダイオキシン類とは、大きく「ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン」「ポリ塩化ジベンゾフラン」「コプラナーポリ塩化ビフェニル」に分けられます。
- 無色で、熱に強く、水に溶けにくく、油脂に溶けやすい性質
- 非常に毒性が強く、青酸カリの約1000倍の毒性があるといわれています。
- 発ガン性、肝毒性、免疫毒性及び生殖毒性等も報告されています。
3.焼却炉解体工事の手順(管理区域レベル1〜4)
(1)書類の届出
労働基準監督署へ工事計画の届出を行う。
(2)ダイオキシン測定
焼却炉や集塵機等の内部に残った灰や周辺土壌などをサンプリング調査及び環境調査を行う。
(3)解体方法・保護具、安全設備の選定
| 保護具・安全設備等の種類 | 保護具等のレベル | ||
|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3・4 | |
1.防塵マスク |
○ | ||
2.防塵・防毒併用マスク |
○ | ||
3.エアラインマスク |
○ | ||
4.密閉型防護服 |
○ | ○ | |
5.保護手袋 |
○ | ||
6.化学防護手袋 |
○ | ○ | |
7.安全靴 |
○ | ||
8.化学防護長靴 |
○ | ○ | |
9.エアーシャワー |
○ | ○ | ○ |
10.負圧集塵機 |
○ | ○ | ○ |
(4)安全衛生教育
安全衛生特別教育を学科教育により行う。
(5)準備工事
粉塵飛散・洗浄水拡散防止のための養生。
更衣室・エアシャワー室・負圧集塵機等の設置。
(6)高圧洗浄
(7)解体工事
溶断作業は、ガス状のダイオキシン類が発生するおそれが高いので極力行わず重機による、せん断を行う。
解体工事中のダイオキシン濃度測定を行う。
(8)解体物の処理・運搬
(9)工事後の調査
検査、周辺環境への影響調査。





